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石川県警察本部 外国人技能実習生を犯罪に加担させないために
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インターネットバンキング不正送金事案などの犯罪に外国人技能実習生の方が関与してい
るというケースが増加しています。場合によっては逮捕されることもあります。外国人技
能実習生受入企業として、次のことについてご指導・ご配意いただきますようお願いいたします。
インターネットのサイトやインスタントメッセージアプリなどを通じて、「お金になる話がある」
という言葉に誘われて、軽い気持ちでしてしまうことが多いようです。
【外国人の方が犯罪に加担する事例】
(1) 口座の売買(犯罪収益移転防止法違反など)
給与振込用に作成した金融機関口座を帰国する時に売り、その口座がインターネットバ
ンキング不正送金事案などの不正送金先に利用される。
(2) 現金の引き出し(犯罪収益移転防止法違反など)
自分の銀行口座に振り込まれたお金(不正送金や詐欺の被害金)を引き出し、別の口座
(犯人の口座など)に送金する。
(3) 不正配送(詐欺罪など)
自宅に配送されてきた荷物(詐欺や不正アクセスの被害品)を受け取り、転送する。
(4) 携帯電話の売買(携帯電話不正利用防止法違反)
帰国するなどの理由で不要になった携帯電話を売り、その携帯電話が犯罪に利用される。
【技能実習生の方にご指導いただきたいこと】
(1) 上記のような行為は犯罪であること。
(2) 「犯罪だとは知らなかった」という考えは通用しないこと。
(3) おかしいなと思ったり、自分では断れないような誘いを受けた時は相談すること。
(4) 友人に誘われたら、誘いに乗らず、友人にもやめるよう説得すること。
【企業の方にご配意いただきたいこと】
◆ 帰国時には、金融機関口座の解約を済ませたかどうか必ず確認してください。
→穴を開けた通帳を見せてもらう、解約の際には金融機関に同行する など
◆ わからないことがあった時は、警察や担当機関の窓口などにご相談ください。
→石川県警察本部生活環境課サイバー犯罪対策室 076-225-0110(内線 3494)
石川県警察本部
外国人技能実習生を犯罪に加担させないために