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非対面取引における本人確認の方法

インターネット利用や、ファックス、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。
これを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は、不十分ですので注意してください。

(注意1)法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
(注意2)相手方から、その住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けた上で、以下のいずれかの方法で身分確認を行わなければなりません。

1 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。

2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

【例】古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢、職業記載)を古物と一緒に送ってもらう。

3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。

本人限定受取について

日本郵便ホームページ/本人限定受取をご参照ください。

同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。

到達を確かめる例

申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、

  1. 受付票等を送付し、到着した旨の連絡をもらう。
  2. 受付票等を送付し、古物と一緒に送ってもらう。
  3. 往復ハガキを送付し、返信してもらう。
  4. 番号等を付した梱包キット等を送付し、それで古物を送ってもらう。

4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

【例】古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。

5 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

【例】相手から住民票の写しと古物の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う。

(注意1)「住民票の写し等」の「写し」とは、コピーのことではなく、「住民票の写し」、「戸籍抄本・謄本」、「印鑑登録証明書」などの市区町村役場が発行する各種証明書のことです。
(注意2)「転送しない取扱い」とは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。この「転送しない取扱い」は、受取人により他の場所に転送する手続を取られてしまうことによって、相手の住所、居所が確認できないことを未然に防止するためのものです。
(注意3)簡易書留等とは、従来は、配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。

配達した相手方から受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。配達ポストへの投げ込みや近隣者への預けが行われる宅配は、これに当たりません。また、「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。

6 当該相手方の本人確認書類(運転免許証等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

ICチップ情報には、以下の項目が必須です。

  1. 住所・氏名・年齢又は生年月日
  2. 本人の写真
  3. 電子署名

7 当該相手方の本人確認書類(運転免許証等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること

本人確認書類の画像については以下のとおりです。

  1. 古物商が指定するソフトウエアにより撮影された画像でリアルタイムに送信され、
    画像の加工ができないものであること。
  2. 当該身分証明書の表面だけでなく、厚みやその他の特徴がわかる部分を撮影すること。
    【例】運転免許証:表面、裏面及び厚み等
    マイナンバーカード:表面及び厚み等
  3. 送信された画像は帳簿等とともに保存すること。

8 相手方から本人確認書類(運転免許証等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること

補完書類とは以下の書類になります。

  1. 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
  2. 社会保険料の領収証書
  3. 公共料金の領収証書
  4. その他官公庁から発行又は発給された書類等で相手方の住所・氏名の記載があるもの。
    (通知カードは除く。)
  5. 日本政府が承認した外国政府等の発行した書類等で、相手方の身分証明書等及び住民票の写しに準ずるもので相手方の住所・氏名の記載があるもの。

(注意)いずれも領収日付の押印または発行日付の印字があるもので、その日付が古物商に送付される6月以内のものに限ります。
【例】住民票の写しと運転免許証のコピーを品物に同封して送ってもらったら見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送り、その連絡をもらう。

9 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】個人:相手から、古物と一緒に住民票の写し等の送付を受けて、その名前の名義の預貯金口座に代金を振り込む。

【例】法人:古物と一緒に法人の取引担当者自身の住民票の写し等の送付を受けると共に、法人の登記事項証明書の送付を受け、かつ、取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。

10 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】相手に、免許証等のコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付し、相手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。

【例】デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って相手方から申込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。

(注意1)コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるものであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。

(注意2)宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。
つまり、

  • 古物業者が宅配業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)
  • 宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)
  • 集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり、住所地で集荷した事実が確認できるものであること

11 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)

古物商が提供するソフトウェアの使用についての注意点

  1. 撮影後直ちに当該画像を送信出来るものに限り、画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
  2. 静止画だけでなく、動画でも構いません。
  3. 古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。

12 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること

(注意1)ICチップ内の画像と送信された容貌の画像が同一人であることを確認すること。
ただし、目視だけでなく機械による照合でも構いません。
(注意2)マスク、サングラスの着用により画像の照合が困難である時はマスク、サングラスの着用の際には照合を行わないことも必要です。

13 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの。「個人番号」の記載がないもの。)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。

(注意)古物商が公的個人認定法に規定する署名検証者である場合に限ります。

14 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること

(注意)1から14までのいずれかの方法により本人確認を行った者の2回目以降の確認方法

15 IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。

【例】上記のいずれかにより本人確認をした相手に、第三者に漏れない方法でID、パスワードを付与し、自身のホームページの入力画面から、それが入力されることによりログインでき、申込みを受け付ける。